源泉徴収と確定申告
国や基金などから受ける年金(公的年金等)を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、確定申告で1年間の税金を清算することになります。(公的年金等が「65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円」を超えない場合や障害年金、遺族年金の所得税等はかかりません。)
確定申告の必要がある場合
①2つ以上の年金支払者に扶養親族等申告書を提出している人
②年金以外の収入(給与・不動産等)がある人
確定申告不要制度
公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下、かつ、年金以外の所得金額が、20万円以下の場合は、確定申告が不要です。この場合であっても、所得税の還付(※1)や確定申告書を提出することが要件とされている特例を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください。確定申告書を提出しない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税については、お住まいの市町村にお問合せください。
所属勢の還付(※1)を受ける場合は、確定申告が必要です。
①生命保険料控除や医療費控除等を受けようとする人
②雑損控除(災害や盗難にあった場合等)を受けようとする人
③扶養親族等申告書を提出しなかったため、源泉徴収の所得税等を納め過ぎている人
④社会保険料控除等(「源泉徴収票」に記載されている控除を除く)を受けようとする人
⑤その他
※詳しくは、最寄りの税務署にお問合せ下さい。
源泉徴収票が送られる時期
1月31日までに送られます。紛失した場合は、再交付を受けることができます。
年金額の多少にかかわらず、年金を受けている方、全員に送られます。
ただし、障害年金・遺族年金を受けている方には、所得税等はかかりませんので送られません。
問合せ先:「ねんきんダイヤル」TEL.0570-05-1165
確定申告する期間:2月16日〜3月15日(還付のための受付は1月〜)