年金情報(令和5年4月)

厚生労働省は令和5年度の年金額は昨年度から新規裁定者(67歳以下の方)は、2.2%、既裁定者(68歳以上の方)は1.9%プラスで改定されると公表しました。

令和5年度の支払はいつから

令和5年度の年金による支払は、通常4月と5月分の年金が支払われる6月からです。

年金額の例

令和5年度の年金額の例として老齢基礎年金は一人分満額新規裁定者(67歳以下の方)で66,250円、既裁定者(68歳以上の方)は月額66,050円。

年金額の改定ルール

年金額の改定は、名目手取り賃金変動率が物価変動率を上回る場合、新規裁定者(67歳以下の方)の年金額は名目手取り賃金変動率を、既裁定者(68歳以上の方)の年金額は物価変動率を用いて改定することが法律で定められています。

このため、令和5年度の年金額は、新規裁定者は名目手取り賃金変動率82.8%)を、既裁定者は物価変動率(2.5%)を用いて改定します。

また、令和5年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.3%)と、令和3年度・令和4年度のマクロ経済スライドの未調整分による調整(▲0.3%)が行われます。

よって、令和5年度の年金額の改定率は、新規裁定者は2.2%、既裁定者は1.9%となります。

マクロ経済スライド

公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するもので、この仕組みは、平成16年の年金制度改正により導入されます。

年金の予約相談について

年金の予約相談について

年金事務所、街角の年金相談センターでは、年金相談の予約を実施しています。

「予約受付専用電話」0570-05-4890

受付時間:月~金曜日(平日) 午前8時30分~午後5時15分
土日祝日、12月29日~1月3日は除く

受付期間等

予約相談希望日の前日まで受け付けをしています。ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。予約状況によっては、ご希望に添えない場合がございますので、お早めにご予約ください。

電話での相談窓口

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165

 

カテゴリー: 年金情報

年金情報(令和3年4月)

令和3年度の年金額は0.1%のマイナス改定

厚生労働省は、令和3年度の年金額は昨年度から0.1%マイナスで改定されると公表しました。

令和3年度の支払いはいつから

令和3年度の年金による支払いは、通常4月分と5月分の年金が支払われる6月からです。

年金額の例

令和3年度の新規裁定者(67歳以下の方)年金額の例として老齢基礎年金は1人分満額で月額65,075円

マクロ経済スライド

公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。この仕組みは、平成16年の年金制度改正において導入されたものです。

問合せ先

・予約受付専用電話:0570-05-4890
・ねんきんダイヤル:0570-05-1165

年金情報(令和2年7月)

年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

令和2年5月29日、第201回通常国会において、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されました。
この法律は、より多くの人がこれまでよりも長い期間にわたり多様な形で働くようになることが見込まれる中で、今後の社会・経済の変化を年金制度に反映し、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためのものです。

◎改正の概要
より多くの人がより長く多様な形で働く社会へと変化する中で、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るため、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、在職中の年金受給の在り方の見直し、受給開始時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入 可能要件の見直し等の措置を講ずる。

1.被用者保険の適用拡大 (1)短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件について、段階的に引き下げる。(2)5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に係わる業務を行う事業を追加する。(3)厚生年金・健康保険の適用対象である国・自治体等で勤務する短時間労働者に対して、公務員共済の短期給付を適用する。

2.在職中の年金受給の在り方の見直し (1)高齢期の就労継続を早期に年金額に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定することとする。(2)60歳から64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大する(支給停止が開始される賃金と年金の合計額の基準を、現行の28万円から47万円(令和2年度額)に引き上げる。)。

3.受給開始時期の選択肢の拡大 現在60歳から70歳の間となっている年金の受給開始時期の選択肢を、60歳から75歳の間に拡大する。

4.確定拠出年金の加入可能要件の見直し等

5.その他 国民年金手帳から基礎年金番号通知書への切り替え等

年金情報(令和2年4月)

令和2年度の年金額は0.2%のプラス改定

厚生労働省は、令和2年度の年金額は昨年度から0.2%プラスで改定されると公表しました。

令和2年度の支払いはいつから

令和2年度の年金による支払いは、通常4月分と5月分の年金が支払われる6月からです。

年金額の例

令和2年度の新規裁定者(67歳以下の方)年金額の例として老齢基礎年金は1人分満額で月額65,141円

年金額の改定ルール

年金額の改定は、年金額改定に用いる物価変動率が名目手取り賃金変動率よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに名目手取り賃金変動率を用います。
さらに、令和2年度は、名目手取り賃金変動率にマクロ経済スライドによる令和2年度のスライド調整率が乗じられることになり、改定率は0.2%となります。
〈令和2年度の参考指標〉
・物価変動率…………0.5%
・名目手取り賃金変動率……………0.3%
・マクロ経済スライドによるスライド調整率…………▲0.1%

マクロ経済スライド

公的年金被保険者の減少と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率が設定され、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するものです。
この仕組みは、平成16年の年金制度改正において導入されたものです。

問い合わせ先

・予約受付専用電話 0570-05-4890
・ねんきんダイヤル 0570-05-1165

年金情報(令和2年1月)

確定申告の期間

2020年2月17日〜3月16日(還付のための受付は1月〜)

源泉徴収票が送られる時期

1月中旬から1月下旬にかけて順次発送されます。
紛失した場合は、再交付を受けることができます。

「ねんきんダイヤル TEL.0570-05-1165

年金情報(令和元年10月)

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は、2019年12月中旬となります。
給付金制度は、今年限定ではなく、恒久的な制度ですので、支給要件を満たしている限りは毎年継続して受けることができます。各給付金(老齢年金生活者支援金・障害年金生活者支援金・遺族年金生活者支援金)は非課税です。

年金生活者支援給付金を受け取るには

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きする必要があります。
2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付されていますので、給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
2019年4月2日以降に、新たに年金を受け取る人は、年金の「裁定請求書」と一緒に、給付金の請求書を提出します。

お問い合わせ先

「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
*050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(ナビダイヤル)
*050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

〈受付時間〉
【月曜日】午前8時30分から午後7時【火曜日から金曜日】午前8時30分から午後5時15分
【第2土曜日】午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
代理人(二親等内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。
(注)間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。

年金情報(平成31年4月)

平成31年度の年金額は0.1%のプラス改定

厚生労働省は、平成31年度の年金額は昨年度から0.1%プラスで改定されると公表しました。

平成31年度の支払いはいつから

平成31年度の年金による支払いは、通常4月分と5月分の年金が支払われる6月からです。

年金額の例

平成31年度の新規裁定者(67歳以下の方)年金額の例として老齢基礎年金は1人分満額で月額65,008円

年金額の改定ルール

年金額の改定は、物価変動率、名目手取り賃金変動率がともにプラスで、物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合には、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律により定められています。

平成31年度は、名目手取り賃金変動率(0.6%)にマクロ経済スライドによる平成31年度のスライド調整率(△0.2%)と平成30年度に繰り越されたマクロ経済スライドの未調整分(△0.3%)が乗じられることになり、改定率は0.1%となります。

平成31年度の年金改定の参考指標

(1)物価変動率(平成30年平均の全国消費者物価指数0:1.0%
(2)名目手取り賃金変動率:0.6%
(3)マクロ経済スライドによるスライド調整率:△0.2%
(4)前年度までのマクロ経済スライドの未調整分:△0.3%

※マクロ経済スライドとは、現役世代の減少と平均余命の伸びに基づいて調整率が設定され、その分を賃金・物価変動がプラスとなる場合に改定率から控除されるものです。

年金情報(平成30年7月)

年金の予約相談について

年金事務所、街角の年金相談センターでは、年金相談の予約を実施しています。
年金事務所等の窓口で年金請求の手続きや、受給している年金についての相談を希望される方は、ぜひ、予約相談をご利用ください。予約相談の受付は、「予約受付専用電話」で行っています。

予約相談のメリット

お客様のご都合にあわせて、スムーズに相談できます。
相談内容にあったスタッフが事前に準備のうえ丁寧に対応します。
※混雑状況によっては、時間どおりに案内できない場合があります。

予約相談の受付

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受付時間:月〜金曜日(平日)午前8時30分〜午後5時15分
土日祝日、12月29日〜1月3日は除く

受付期間等

予約相談希望日の1ヵ月前から前日まで受け付けしています。
※ご連絡の際は、基礎年金番号の分かる年金手帳や年金証書をご準備ください。
※予約状況によっては、ご希望に添えない場合がございますので、お早めにご予約ください。

電話での相談窓口

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165

年金情報(平成29年10月)

11月30日(いいみらい)は「年金の日」、11月は「年金月間」です。

厚生労働省では、平成26年から毎年11月30日(いいみらい)を「年金の日」とし、また、日本年金機構は、11月を「ねんきん月間」と位置付け公的年金制度を身近に感じていただき、理解を深めてもらうことを目的としています。

相談会の開催

日時:平成29年11月30日(木)午前10時〜午後3時
会場:THE MALL仙台長町 1階中央エントランス

年金に関する問合せ

◯ご不明な点や年金事務所への相談の予約
→「ねんきんダイヤル」電話0570−05−1165

◯国民年金のお手続きなどに関して
→「ねんきん加入者ダイヤル」電話0570-003-004

◯年金記録に関して
→「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」電話0570-058-555

電話による年金相談

電話:0570-05-1165(市内通話料金)
受付時間:月曜日/8:30〜19:00(月曜が休日の場合は、休日明けの初日)
火曜日〜金曜日/8:30〜17:15
第2土曜日/9:00〜16:00 日曜・祝日・土曜(第2を除く)12月29日〜1月3日は休み
※電話する前に、基礎年金番号又は年金証書番号を確認してください。