受給資格期間の短縮(年金機能強化法の主要項目)
老齢基礎年金を受け取るために必要な納付期限が25年から10年に短縮されます。
ご自分の年金記録を確認することで、年金を受け取れる場合があります。
いつから(平成29年8月1日(施行日)から
資格期間が10年以上25年未満だった場合、施行日以降、年金を受けることができます。受給権は平成29年8月に発生して、9月分の年金から支給されることになり、初回の支払いは平成29年10月となります。
資格期間 (1)〜(3)を合計したものが「資格期間」
(1)国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
(2)サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済合等の加入期間)
(3)年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)
合算対象期間(カラ期間)の例
(1)昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間
(2)平成3年3月以前に学生だった期間
(3)海外に住んできた期間
(4)脱退手当金の支給対象となった期間 など。
なお、カラ期間は資格期間に含まれますが、年金額の算定には反映されません。
年金額の目安 = 納付した期間に応じて決定
40年間保険料を納付された方は、満額となり、10年間の納付では概ねその4分の1となります。
手続きの仕方
新たに年金を受け取れるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が郵送されます。
資格期間が10年未満の方へも、年内をめどにお知らせの送付の開始します。
今から保険料を納めて年金額を増やすには
(1)60歳以上で資格期間が10年未満の人は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで年金が受け取れるようになります。
(2)保険料の納付期間が40年未満の人は、60歳〜65歳の間に保険料を納めて老齢年金を増やすことができます。
(3)過去5年間に納め忘れた保険料があれば、保険料を後納する制度が利用できます。(平成30年9月まで)など。
問合せ先
◎ご不明な点や年金事務所への相談の予約
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◎年金記録に関して
→「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」0570-058-555
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