年金情報(平成29年1月)

源泉徴収と確定申告

国や基金などから受ける年金(公的年金等)を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、確定申告で1年間の税金を清算することになります。(公的年金等が「65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円」を超えない場合や障害年金、遺族年金の所得税等はかかりません。)

確定申告の必要がある場合

①2つ以上の年金支払者に扶養親族等申告書を提出している人
②年金以外の収入(給与・不動産等)がある人

確定申告不要制度

公的年金等の収入金額の合計額が、400万円以下、かつ、年金以外の所得金額が、20万円以下の場合は、確定申告が不要です。この場合であっても、所得税の還付(※1)や確定申告書を提出することが要件とされている特例を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください。確定申告書を提出しない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税については、お住まいの市町村にお問合せください。

所属勢の還付(※1)を受ける場合は、確定申告が必要です。

①生命保険料控除や医療費控除等を受けようとする人
②雑損控除(災害や盗難にあった場合等)を受けようとする人
③扶養親族等申告書を提出しなかったため、源泉徴収の所得税等を納め過ぎている人
④社会保険料控除等(「源泉徴収票」に記載されている控除を除く)を受けようとする人
⑤その他
※詳しくは、最寄りの税務署にお問合せ下さい。

源泉徴収票が送られる時期

1月31日までに送られます。紛失した場合は、再交付を受けることができます。
年金額の多少にかかわらず、年金を受けている方、全員に送られます。
ただし、障害年金・遺族年金を受けている方には、所得税等はかかりませんので送られません。

問合せ先:「ねんきんダイヤル」TEL.0570-05-1165

確定申告する期間:2月16日〜3月15日(還付のための受付は1月〜)

年金情報(平成29年7月)

受給資格期間の短縮(年金機能強化法の主要項目)

老齢基礎年金を受け取るために必要な納付期限が25年から10年に短縮されます。
ご自分の年金記録を確認することで、年金を受け取れる場合があります。

いつから(平成29年8月1日(施行日)から

資格期間が10年以上25年未満だった場合、施行日以降、年金を受けることができます。受給権は平成29年8月に発生して、9月分の年金から支給されることになり、初回の支払いは平成29年10月となります。

資格期間 (1)〜(3)を合計したものが「資格期間」

(1)国民年金の保険料を納めた期間や免除された期間
(2)サラリーマンの期間(船員保険を含む厚生年金保険や共済合等の加入期間)
(3)年金制度に加入していなくても資格期間に加えることができる期間(「カラ期間」と呼ばれる合算対象期間)

合算対象期間(カラ期間)の例

(1)昭和61年3月以前にサラリーマンの配偶者だった期間
(2)平成3年3月以前に学生だった期間
(3)海外に住んできた期間
(4)脱退手当金の支給対象となった期間 など。

なお、カラ期間は資格期間に含まれますが、年金額の算定には反映されません。

年金額の目安 = 納付した期間に応じて決定

40年間保険料を納付された方は、満額となり、10年間の納付では概ねその4分の1となります。

手続きの仕方

新たに年金を受け取れるようになる、資格期間が10年以上25年未満の方には、日本年金機構より年金請求書が郵送されます。
資格期間が10年未満の方へも、年内をめどにお知らせの送付の開始します。

今から保険料を納めて年金額を増やすには

(1)60歳以上で資格期間が10年未満の人は、最長70歳まで国民年金に任意加入することで年金が受け取れるようになります。
(2)保険料の納付期間が40年未満の人は、60歳〜65歳の間に保険料を納めて老齢年金を増やすことができます。
(3)過去5年間に納め忘れた保険料があれば、保険料を後納する制度が利用できます。(平成30年9月まで)など。

問合せ先

◎ご不明な点や年金事務所への相談の予約
→「ねんきんダイヤル」0570-05-1165

◎年金記録に関して
→「ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル」0570-058-555

◎国民年金のお手続きなどに関して
→「ねんきん加入者ダイヤル」0570-003-004

年金情報(平成30年1月)

源泉徴収と確定申告

<確定申告する期間 2月16日〜3月15日(還付のための受付は1月〜)>
国や基金などから受ける年金(公的年金等)を受け取るときは、所得税及び復興特別所得税が源泉徴収されますが、確定申告で1年間の税金を清算することになります。(公的年金等が「65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合は158万円」を超えない場合や障害年金、遺族年金の所得税等はかかりません。)

確定申告の必要がある場合

①2つ以上の年金支払者に扶養親族等申告書を提出している人 ②年金以外の収入(給与・不動産等)がある人

確定申告不要制度

公的年金などの収入金額の合計額が、400万以下、かつ、年金以外の所得金額が、20万円以下の場合は、確定申告が不要です。この場合であっても、所得税の還付(※1)や確定申告書を提出することが要件とされている特例を受ける場合は、税務署に確定申告書を提出してください。確定申告書を提出しない場合でも、住民税の申告が必要な場合があります。住民税については、お住まいの市町村にお問合せ下さい。

所得税の還付(※1)を受ける場合は、確定申告が必要です。詳しくは最寄りの税務署にお問合せ下さい。

①生命保険料控除や医療費控除等を受けようとする人 ②雑損控除(災害や盗難にあった場合等)を受けようとする人 ③扶養親族等申告書を提出しなかったため、源泉徴収の所得税等を納め過ぎている人 ④社会保険料控除等(「源泉徴収票」に記載されている控除を除く)を受けようとする人 など

源泉徴収票が送られる時期

1月31日までに送られます。紛失した場合は、再交付を受けることができます。年金額の多少にかかわらず、年金を受けている方、全員に送られます。ただし、障害年金・遺族年金を受けている方には、所得税等はかかりませんので送られません。

問合せ先:「ねんきんダイヤル」TEL.0570-05-1165