年金情報(令和元年10月)

年金生活者支援給付金制度

年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、年金を含めても所得が低い方の生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。
消費税率が現行の8%から10%に引上げとなる2019年10月1日から施行され、初回の支払い(10月分・11月分)は、2019年12月中旬となります。
給付金制度は、今年限定ではなく、恒久的な制度ですので、支給要件を満たしている限りは毎年継続して受けることができます。各給付金(老齢年金生活者支援金・障害年金生活者支援金・遺族年金生活者支援金)は非課税です。

年金生活者支援給付金を受け取るには

年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金の認定請求という手続きする必要があります。
2019年4月1日時点で老齢・障害・遺族基礎年金を受給し、支給要件を満たしている方には、2019年9月頃に日本年金機構から給付金の請求手続きに必要な書類を送付されていますので、給付金を受け取るには、請求書の提出が必要です。
2019年4月2日以降に、新たに年金を受け取る人は、年金の「裁定請求書」と一緒に、給付金の請求書を提出します。

お問い合わせ先

「年金生活者支援給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
*050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-5539-2216

「ねんきんダイヤル」0570-05-1165(ナビダイヤル)
*050から始まる電話でおかけになる場合は(東京)03-6700-1165

〈受付時間〉
【月曜日】午前8時30分から午後7時【火曜日から金曜日】午前8時30分から午後5時15分
【第2土曜日】午前9時30分から午後4時
※月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。
※祝日(第2土曜日を除く)、12月29日から1月3日はご利用いただけません。

お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。
代理人(二親等内)の方からお問い合わせいただく場合は、ご本人の基礎年金番号に加え、代理人の方の基礎年金番号も必要となります。
(注)間違い電話が発生しておりますので、おかけ間違いのないようご注意ください。